アジア教育学会会則

第1条 名称
本会はアジア教育学会(Japan Society for Studies on Asian Education  略称JSSAE)と称する。
第2条 目的
本会は会員相互の連絡と協力を密にし、アジア諸国・地域における教育の歴史・現状および展望に関する学術的研究を行うことを目的とする。
第3条 事業
本会は第2条の目的達成のため下記の事業を行う。
1)研究会と年次大会の開催
2)機関誌の発行
3)国内外の研究団体との交流
4)資料の収集・整理・刊行
5)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第4条 会員・会費等
1)本会の会員になるためには会員1名の推薦により、入会申込書を提出しなければならない。会員は退会届を提出して退会することができる。
2)会費は年額6,000円とする。
3)会員は第3条第2項による機関誌の頒布を受ける。但し、紀要については会費完納者に限る。
4)会員が継続して3年間会費を滞納した場合には、理事会の議により退会者とみなす。
第5条 総会
本会の最高の意思決定機関として総会をおく。総会は年1回以上これを開く。
第6条 役員
第3条の事業を運営するために下記の役員をおく。
1)会長  1名
2)理事  選出理事8名 委嘱理事若干名
3)監査  2名
第7条 役員の選出
1)理事の選出は会員の互選による。理事の選出は別に定める「役員選挙規程」による。
2)理事は会長を互選する。
3)監査の選出は会員の互選による。
第8条 理事会
理事は理事会を構成する。理事会は本会の運営に関する諸事項を審議する。
第9条 会長
会長は理事会を招集し、その議長となる。会長に事故ある時は事務局長がこれに代わる。
第10条 監査
監査は会計を監査する。
第11条 役員の任期
1)理事・会長および監査の任期は3年とする。
2)理事・監査に欠員が生じた場合は、次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。
第12条 紀要編集委員会・研究委員会
本会は紀要編集委員会および研究委員会を設ける。紀要編集委員会は別に定める「紀要編集委員会規程」により組織され、紀要の編集・発行に関わる業務を行う。
第13条 学会事務局
本会に事務局をおき、事務局に事務局長1名、幹事若干名をおく。事務局長は会長が委嘱し、幹事は事務局長が委嘱する。
第14条 経費
本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第15条 会計年度
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
付則
1)本会則は2008年10月25日に改正し、第4回大会年度よりこれを施行する。
2)本会則の変更は総会の議決による。
備考
 この会則は2006年11月3日に制定された後、次の日に改正された。
2008年10月25日/
2020年11月7日/